吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲|税金の取り扱い
吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
【照会要旨】 第5号文書として掲げられている吸収分割契約書及び新設分割計画書の範囲について説明してください。 【回答要旨】 会社法では、会社分割を吸収分割と新設分割に分けて規定しています。 吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます(会社法第2条第1項第29号)。 新設分割とは、一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます(会社法第2条第1項第30号)。 第5号文書に該当する吸収分割契約書とは、吸収分割をする株式会社又は合同会社と権利義務を承継する会社との間で締結する吸収分割契約(会社法第757条)を証する文書をいいます。 一方、新設分割計画書とは、新設分割をする株式会社又は合同会社が作成する新設分割計画(会社法第762条)を
証する文書をいいます。 なお、それぞれ原則として、株主総会の決議によって、承認を受けなければならないとされています。 したがって、印紙税の課税対象となる吸収分割契約書及び新設分割計画書は、株式会社及び合同会社が会社法の規定による吸収分割又は新設分割を行う場合に作成する吸収分割契約を証する文書又は新設分割計画を証する文書に限り、それ以外のものは、課税の対象になりません。 (注) 1 新設分割計画書は、本店に備え置くものに限り課税文書に該当します。 2 吸収分割契約書に承継財産として不動産の記述がある場合でも「不動産の譲渡に関する契約書」には該当しません。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一第5号文書の2、3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではあ
りませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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