「取扱数量」を定めるものについて|税金の取り扱い
「取扱数量」を定めるものについて
【照会要旨】  商品の販売に関する覚書に次のような取引内容の記載があるものは、令第26条第1号(継続的取引の基本となる契約書の範囲)に規定する「取扱数量」を定めるものに該当しますか。  なお、当該覚書は、原契約を変更、補充するものではありません。 商品の販売に関する覚書  ○○株式会社(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、乙の商品について、次のとおり覚書を締結する。 (目標販売数) 第1条 甲及び乙は、甲が甲顧客に対して販売する乙の商品の目標販売数について、次のとおり合意する。 一 店舗  甲霞が関店 二 商品  甲が対象店舗において販売する乙の商品×× 三 期間  XX年1月1日~XX年12月31日 四 目標販売数  1,000個 (報告) 第2条 甲は、乙に対し、前条に定める期間にお
ける甲霞が関店での商品××の甲顧客に対する販売数について、YY年1月31日までに報告する。 (販売促進協力金の支払方法) 第3条 乙は、前条により報告された販売数が第1条に定める目標販売数を超えるときは、甲に対し、当該報告後△日以内に販売促進協力金□□円を支払う。 (以下略) 【回答要旨】  ご質問の「商品の販売に関する覚書」は、甲と乙との間でXX年1月1日~XX年12月31日における甲霞が関店での商品××の目標販売数を定めるものですが、当該覚書が定める目標販売数は、甲による甲の顧客への目標販売数であって、甲と乙との間の売買に関する取扱数量(販売数量・仕入数量)ではありませんので、令第26条第1号に規定する「取扱数量」を定めるものに該当しません。 【関係法令通達】  印紙税法施行令第26条第1号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成していま
す。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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