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受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法

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【照会要旨】 次のような領収書を作成した場合、売上代金としての受取りである貸付利息が5万円未満ですから、記載金額5万円未満の受取書として、非課税文書になるのでしょうか。 【回答要旨】 貸付元本(売上代金以外)と貸付利息(売上代金)の受取りがある場合は、第17号文書の定義欄1のイにより、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)とみなされます。 ご質問の領収書が、記載金額5万円未満の非課税文書に該当するかどうかの判定は、次によります。 (1) 記載金額5万円未満の非課税文書の判定方法(通則4のイ、基通第34条) 第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)と第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)は、同一号(第17号文書)の文書ですから、記載金額5万円未満の非課税文書であるかどうかの判定は、その合計額により判定することになります。 (2) 税率

適用の記載金額(通則4のハ) 税率(階級定額税率)を適用する場合の記載金額は、売上代金に係る受取金額のみで判定します。したがって、ご質問の領収書は、記載金額2,000円の第17号の1文書になります(階級定額税率100万円以下、印紙税額200円)。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のイ、ハ、印紙税法基本通達第34条、別表第一第17号文書の28 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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