受取書の作成の時|税金の取り扱い
受取書の作成の時
【照会要旨】 受取書の作成の時(納税義務の成立時期)は、いつですか。 【回答要旨】 印紙税法上の課税文書の作成とは、単なる調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいい、相手方に交付する目的で作成する受取書の作成の時は、その交付を行う時になります(基通第44条第2項第1号)。 なお、相手方に直接交付する受取書については、その交付の時が作成の時になるのですが、郵送等により相手方に交付する受取書については、到達の時でなく相手方に発信した時が作成の時になります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達第44条第2項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具
体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。