売上代金とは|税金の取り扱い
売上代金とは
【照会要旨】 売上代金の受取書については、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)として階級定額税率が適用されますが、印紙税法に規定する売上代金とはどのようなものでしょうか。 【回答要旨】 印紙税法に規定する「売上代金」とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供すること(以下「資産の譲渡等」といいます。)による対価をいいます。 売上代金に該当するか、しないかのポイントは、売上代金は資産の譲渡等の対価をいうのですから「対価性」を有するか、有しないかによってその判定を行うということです。 一般に「対価」というのは、何らかの給付があって、これに対する反対給付の価格ということですから、おおよそ、その契約体系は有償、双務契約ということができます。 そこで、印紙税法に規定する「売上代金」についてまとめると、次のようになります(第17号文書の定義欄)。 区分 内容 資産を譲
渡することの対価 資産は、有形、無形を問いませんから、商品、備品等の流動資産、固定資産、無体財産権その他の資産を譲渡する場合の対価がこれに該当します。 (例) 商品の売上代金(売掛金の回収を含みます。) 資産の売却代金(未収金の回収を含みます。) 手形割引の代金(手形の割引は、手形という有価証券を他人に譲渡し、対価として金銭等を受領するので、有価証券の売買に該当します。) 無体財産権の譲渡代金(特許権、実用新案権、商標権等) 債権の譲渡代金(電話加入権、売掛金等) 資産を使用させることの対価 不動産、動産、無体財産権その他の権利を他人に使用させることの対価をいいます。 (例) 土地、建物等不動産の賃貸料 建設機械、自動車、事務機器等のリース料 貸付金の利息 貸倉庫料、貸金庫使用料 特許権等の無体財産権の使用料 土地や建物の賃貸契約に伴う権利金 役務を提供することの対価 請負契約、運送契約、
委任契約、寄託契約などのように、労務、便益、その他のサービスを提供することをいいます。 (例) 請負契約の対価(工事請負代金、修繕費、宿泊料、出演料、広告料等) 運送契約の対価(運送料等) 委任契約の対価(委任報酬、情報の提供料等) 寄託契約の対価(保管料等) その他(仲介料、技術援助料等) (注) 1 売上代金には、資産に権利を設定する対価及び手付けを含みます。 2 次のものは売上代金から除かれます(第17号文書の定義欄)。 金融商品取引法第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので令第28条第1項で定めるものの譲渡の対価 保険料、令第28条第2項に規定する売上代金に該当しない対価(公債及び社債並びに預貯金の利子等) 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表 第17号文書の定義欄、印紙税法施行令第28条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成してい
ます。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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