同一法人内で作成する受取書|税金の取り扱い
同一法人内で作成する受取書
【照会要旨】 当社では、事務の整理及び従業員の管理上、社内で現金又は有価証券を受け渡した際に、受取書を作成していますが、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 同一法人の内部の 取扱者間、 本店、支店及び出張所間等で、受取書を作成している場合は、その事務の整理上作成する文書と認められますから、課税文書に当たりません(基通第59条)。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達第59条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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