知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

税理士法人が作成する受取書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

税理士法人が作成する受取書

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 税理士法に基づき設立された税理士法人が、顧客に対して作成する顧問料の受取書は、営業に関しない受取書に該当し、非課税となるのでしょうか。 【回答要旨】 税理士法人については、税理士法第48条の21第1項《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等》において会社法第621条《利益の配当》の規定を準用することとしています。 この規定は、社員の利益の配当について定めているものであり、税理士法人は、法令の規定により利益の配当をすることができるものに該当します。 また、税理士法人は、たとえ定款に「利益の配当を行わない」旨を定めていたとしても、上記のとおり、法令の規定により利益の配当をすることができるとされていますので、第17号文書の非課税物件欄2に規定する「法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」に該当します。

したがって、税理士法人が出資者以外の者に交付する受取書は、課税物件表第17号文書の非課税物件欄2のかっこ書の規定により、営業に関する受取書として印紙税が課税されます。 ご質問の顧問料の受取書は、役務提供の対価を受領するものであり、第17号の1文書(売上代金に関する金銭又は有価証券の受取書)に該当することとなります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →