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相手方の作成した書類等に押印した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相手方の作成した書類等に押印した場合

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【照会要旨】 得意先において、売上代金として手形を受領した際に、得意先の手形発行の控えとなる手形の耳に当社の営業担当者が押印した場合は、当社が伝票等を作成したものではありませんから、受取書に該当しないと考えますがいかがでしょうか。 【回答要旨】 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいいますから、例えば、相手方の作成した出金伝票、手形発行控えである手形の耳等に、受領印を押印した場合であっても、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当します。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税

者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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