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取引保証金の預り証|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

取引保証金の預り証

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【照会要旨】 当社では、取引を開始するに当たって契約の相手方から取引の保証金を預かった場合に預り証を作成交付していますが、この預り証の印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 寄託契約とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物を保管する契約をいいますから、取引の安全等を担保する目的で預かる取引保証金の預りは第14号文書ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります。 なお、「取引保証金提供契約書」を作成する場合に、取引保証金受領の旨が具体的に記載された場合にも、第17号の2文書に該当します。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではあり

ませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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