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消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(3)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(3)

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【照会要旨】  得意先に日用品と飲食料品を売り上げました。後日、得意先に対し消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)を区分記載した請求書(「軽減税率の対象である旨」及び「税率の異なるごとに合計した金額」を記載しています。)を発行し、得意先から販売代金を受領したところ、領収書の発行を求められたため、領収書を作成し交付します。  第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」(領収書)の記載金額に関し、消費税額等が区分記載されている場合、消費税額等は記載金額に含まれないものとなりますが、領収書に適用税率ごとの消費税額等を記載せず、消費税額等の総額のみを記載した場合でも、消費税額等を記載金額に含めなくてよろしいですか。 【回答要旨】  平成元年3月10日付間消3-2「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」(法令解釈通達)の1「契約書等の記

載金額」において、消費税額等が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額に含めないものとするとされています。  得意先に交付する予定の領収書には、適用税率ごとの消費税額等は記載されていませんが、取引(日用品及び飲食料品の売上げ950,000円)に当たって課されるべき消費税額等が91,000円であると区分記載されていることから、領収書の記載金額は950,000円となります。 【関係法令通達】  消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正 令和元年7月1日付課消4-55) 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とし

た一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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