コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書|税金の取り扱い
コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書
【照会要旨】 当社は、家電を販売している小売事業者ですが、この度、QRコードやバーコードを使用した決済(以下、「コード決済」といいます。)サービス(「〇〇Pay」、「△△Pay」及び「□□Pay」)を導入することとし、各コード決済サービスの決済事業者である〇〇社、△△社及び□□社とそれぞれ加盟店契約を結びました。 今後は、商品購入時にコード決済サービスを利用した支払を希望したお客様に、次のような領収書を交付しようと考えていますが、印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 なお、領収書の交付時における金銭又は有価証券(以下「金銭等」といいます。)の受領事実の有無については、加盟店契約等の内容により、次表のとおり、コード決済サービスの区分に応じて異なります。 コード決済サービス 領収書の交付時における金銭等の受領事実の有無(加盟店契約等の内容) 〇〇Pay 金銭等の受領事実がある。 △△P
ay 金銭等の受領事実がない。 □□Pay 金銭等の受領事実がある決済方式とない決済方式を組み合わせて1つのサービスとして提供しており、お客様が選択する決済方式によって、金銭等の受領事実の有無が異なる。 例1:利用した個々のコード決済サービス名が表記された領収書 例2:どのコード決済サービスを利用しても、一律に「コード決済」と表記された領収書 【回答要旨】 ご質問の文書は、 、 及び は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭等の受取書)、 は不課税文書に該当します。 (理由) 第17号の1文書は、金銭等の受領事実を証明する目的で作成されるものです。 このため、領収書の交付時に金銭等の受領事実がない場合は、クレジット販売の場合と同様、交付する文書の表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。 なお、この場合であっても、金銭等の受領事実がないことが文書上明らかでない場合に
は、第17号の1文書に該当します。 コード決済は、領収書の交付時における金銭等の受領事実の有無が決済の仕組みや加盟店契約等の内容により、コード決済サービスの区分に応じてそれぞれ異なりますので、ご質問の から までの領収書の印紙税の取扱いは、それぞれ以下のとおりとなります。 1 の領収書について、「〇〇Pay」は、加盟店契約等の内容によると、領収書の交付時に金銭等の受領事実があることから、第17号の1文書に該当します。 2 の領収書について、「△△Pay」は、加盟店契約等の内容によると、領収書の交付時に金銭等の受領事実がなく、領収書にも「△△Pay」と表記されていることから、金銭等の受領事実がないことが文書上明らかであると認められますので、第17号の1文書には該当しません。 3 の領収書について、「□□Pay」は、加盟店契約等の内容によると、領収書の交付時に金銭等の受領事実がある決済方式とな
い決済方式を組み合わせて1つのサービスとして提供するコード決済サービスであることから、「□□Pay」という表記のみでは、金銭等の受領事実の有無が文書上明らかであるとは認められません。 したがって、領収書の交付時に金銭等の受領事実がない決済方式で販売した場合を含め、「□□Pay」と表記された の領収書は全て第17号の1文書に該当します。 4 コード決済は、領収書の交付時における金銭等の受領事実の有無がコード決済サービスによって異なることから、「コード決済」という表記のみでは、金銭等の受領事実の有無が文書上明らかであるとは認められません。 したがって、領収書の交付時に金銭等の受領事実がない決済方式で販売した場合を含め、「コード決済」と表記された の領収書は全て第17号の1文書に該当します。 (注1)ここでいう「金銭等の受領事実がある」とは、コード決済サービスの決済の仕組みや加盟店契約等の内容か
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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