政治団体が作成する受取書|税金の取り扱い
政治団体が作成する受取書
【照会要旨】 政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について領収書を交付しますが、印紙税の課税対象となりますか。 【回答要旨】 金銭又は有価証券の受取書のうち営業に関しないものは、印紙税法別表第一第17号文書の非課税物件欄2において非課税とされています。 政治団体が政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭に関する受取書(領収書)は、営業に関しないものに該当しますので、印紙税は非課税となります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くださ
い。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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