付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成|税金の取り扱い
付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
【照会要旨】 当社では、従業員に金銭を貸し付けるに当たり、従業員ごとに貸付けの事実を継続して付込み証明する通帳を作成していますが、その貸付金額によっては、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)が作成されたものとみなされる場合があるとのことですが、具体的に説明してください。 【回答要旨】 第19号文書の通帳に次の事項が付込みされた場合は、その付込みされた部分については、第19号文書の通帳への付込みはなく、それぞれの課税文書が新たに作成されたものとみなされます(法第4条第4項、措法第91条)。 (1) 第1号文書が新たに作成されたものとみなされる場合 第1号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が10万円(租税特別措置法第91条第1項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超えたとき (2) 第2号文書が新たに作成されたものとみなされる場合 第2号文書により証されるべ
き事項で、その付込み金額が100万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超えたとき (3) 第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされる場合 第17号の1文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円を超えたとき したがって、ご質問の場合は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)により証されるべき事項の付込みとなりますので、10万円を超えた場合には、新たに第1号の3文書が作成されたものとみなされます。 具体的には、XX年3月27日の付込み部分が55万円となっておりますので、その部分については、第1号の3文書が新たに作成されたものとみなされますので、1,000円の印紙税が課税されることになります。 なお、みなし作成に係る納税義務者は、付込み証明を行う者となりますので、ご質問の場合は、その会社の従業員が納税義務者となりま
す。 【関係法令通達】 印紙税法第4条第4項、租税特別措置法第91条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。