課税対象となる文書の範囲|税金の取り扱い
課税対象となる文書の範囲
【照会要旨】 印紙税法に規定する「課税文書」とは、どのようなものをいうのでしょうか。 【回答要旨】 (1) 印紙税の課税対象は、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書です。課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書等から、第20号の判取帳まで特定の文書を20の号に分類し、 階級定額税率の適用対象となる文書(第1号から第4号まで、第17号)、 高額の定額税率の適用対象となる文書(第5号から第7号まで)、 一般定額税率の適用対象となる文書(第8号から第16号まで)、 通帳と判取帳(第18号から第20号まで) というように、それぞれ区分された号ごとに文書の名称、定義、課税標準、税率等が定められています。 したがって、課税物件表の物件名欄に掲げられていない文書は、印紙税の課税対象になりません。 (2) 課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であっても、次のいずれかに該当するものについて
は、特に印紙税を課さないことになっています(以下「非課税文書」といいます。)。 課税物件表の非課税物件欄に規定する文書 国、地方公共団体又は法別表第2(非課税法人の表)に掲げる者が作成する文書 法別表第3(非課税文書の表)の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成するもの 印紙税法以外の特別の法律により非課税になっている文書 したがって、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書のうち、非課税文書以外の文書が課税文書になります(法第3条)。 【関係法令通達】 印紙税法第3条、第5条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意
ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。