職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|税金の取り扱い
職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
概要 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。 この場合には、役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。 根拠法令等 所基通36-29の2 関連リンク ◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》 ・ 定年前退職者等に支給する転進助成金 ・ 講習会の出席費用の負担
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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