居住者証明書の請求|税金の取り扱い
居住者証明書の請求
概要 わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。 <参考> 次の証明書は、居住者証明書とは手続根拠が異なりますので、当ページでは請求方法等を掲載しておりません。 必要な方は、各証明書名からリンクするページにおいて、詳細な情報を掲載しておりますので、各ページをご確認ください。 ・ 納税証明書 ・ 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願 請求方法 居住者証明書の交付請求を行う場合は、所轄の税務署(管理運営部門)に①居住者証明書(2部)、および②(居住者証明書の)交付請求書を(郵送または来署により)提出してください。 なお、①または②が外国語で作成されている場合は、併せて③その和訳を提出して
ください。 ※ 代理人が請求する場合は、 ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状(PDF/84KB) を添付してください。 ※ 来署される場合は、ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書等)をお持ちください。 ※ 郵送で請求される場合は、封筒の表面に「居住者証明請求在中」と記載していただいた上で、所要の切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。 居住者証明書および交付請求書の様式 1 提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められている場合 原則として、提出先国に定められた様式を使用してください。 居住者証明書と交付請求書は兼用の様式となっていることが一般的ですが、居住者証明書の様式のみ定められている場合には、別途、任意の交付請求書を作成して提出してください。
2 提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められていない場合 原則として、以下の様式(国税庁様式)を使用してください。 記載に当たっては、「 留意事項・記載要領(PDF/130KB) 」をご確認ください。 なお、国税庁様式では交付請求書と居住者証明書が一体となっています。 ⑴ 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合 居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB) --> 居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)(PDF/211KB) ※ 上記PDFファイルで入力する場合は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力してください。 ⑵ 租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合 居住者証明書交付請求書・居住者証明書(その他用)印刷用(PDF/213KB) --> 居住者証明書交付請求
書・居住者証明書(その他用)(PDF/223KB) ※ 上記PDFファイルで入力する場合は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力してください なお、任意に作成した居住者証明書および交付請求書を提出していただいても差し支えありませんが、記載内容によっては証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。 ※ 特に、請求者のレターヘッドがある任意様式での請求は、提出先国の混乱を招く恐れがありますので、なるべく避けていただくようお願いします。 注意事項 1 居住者証明書の発行には、日数が掛かることがあります。 また、居住者証明書の発行にあたり、後日、追加で確認用資料の提出をお願いすることがあります。 2 居住者証明書では、「租税条約上、わが国の居住者であること」等を証明しますが、居住者証明書の様式が提出先国により定められている場合または任意に作成されたもので、証明事項として、次のような内
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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