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災害により被害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

災害により被害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置

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概要 酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素もしくは石炭の製造者(充てん者、採取者)または販売業者の方が販売のため所持していた課税済の酒類、製造たばこ、揮発油等が、災害(注)により亡失、滅失または本来の用途に供することができなくなった場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づいて、その酒類、製造たばこ、揮発油等について課税された酒税、たばこ税、揮発油税等の税相当額について救済措置を受けることができます。 この救済措置を受けるためには、被災酒類等を所持していた製造者または販売業者の方が、「被災確認申請書」を災害のやんだ日から1か月以内に被災地の所轄税務署長に提出して、確認書の交付を受け、これを酒税等の納税義務者に提出する必要があります。 (注)災害とは、震災、風水害、落雷、雪害等の天災のほか、自己の意思によらない火災または自己の責めに帰すること

ができない人為的災害(災害と認められる程度の交通事故等を含みます。)を含み、盗難は含まれません。 根拠法令等 災免法1、7、災免令13~15、16、災免法(間接国税関係)の取扱いについて

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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