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課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

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概要 国内において事業者が事業として(注1)対価を得て行う(注2)資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。)は、消費税の課税の対象となります。 したがって、国外で行われる取引や、資産の譲渡等に該当しない取引は課税の対象となりません。 (注1)事業者が事業として行う取引 「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。 「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。 なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業として行う取引となります。 (注2)対価を得て行う取引 「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。 具体例 (1) 給与・賃金 雇用契約に基づく労働の対価であり、事業者が事業とし

て行う取引(注1)ではないからです。 (2) 寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等 一般的に対価を得て行う(注2)取引ではないからです。 (3) 無償による試供品や見本品の提供 対価を得て行う取引(注2)ではないからです。 (4) 保険金や共済金 資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。 (5) 株式の配当金やその他の出資分配金 株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであり、資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。 (6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合 資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。 (7) 心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金 対価を得て行う(注2)資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引ではないからです。ただし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対

価を得て行う(注2)資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引であり、課税の対象となります。 イ 損害を受けた製品などの棚卸資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合 ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合 ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合 根拠法令等 消法2、4、消基通1-1-1、5-1-1・2、5-2-4・5・8、5-2-13~15、11-1-2 関連コード 6105 消費税のしくみ 6209 非課税と不課税の違い 6210 国外取引 6257 損害賠償金

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

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