リース取引についての消費税の取扱いの概要|税金の取り扱い
リース取引についての消費税の取扱いの概要
概要|国税庁 すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要 No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 リース取引の賃貸人における処理 所得税法または法人税法の規定により売買があったものとされるリース取引(以下「リース取引」といいます。)については、原則として、賃貸人が賃借人にその取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の引渡しを行った日に資産の譲渡があったことになります。 したがって、事業者が行ったリース取引によるリース資産の引渡しが課税資産の譲渡等に該当する場合には、そのリース資産の譲渡対価の全額がその引渡しを行った日の属する課税期
間における資産の譲渡等の対価の額に含まれます。 (注) 令和7年度税制改正により、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は、令和7年4月1日から廃止されました。なお、令和7年4月1日前に旧リース譲渡(旧消費税法第16条第1項に規定するリース譲渡をいいます。以下同じです。)を行っていた事業者等(以下「対象事業者」といいます。)は、一定の間、延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算することができるなどの経過措置が設けられています。 1 対象事業者の令和7年4月1日前に開始した年又は事業年度に含まれる各課税期間については、従前と同様に延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算することができます。 2 対象事業者は、同日以後5年間(個人事業者にあっては同日以後に開始する年に含まれる各課税期間のうち令和12年12月31日以前に開始する課税期間、法人にあっては令和7年4月1日以後に開始する事業年度
に含まれる各課税期間のうち令和12年3月31日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間。以下「経過措置課税期間」といいます。)は、引き続き延払基準の方法による経理を行うことにより、延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算することができます(申告書にその旨を付記するものとされています。)。 この場合、経過措置課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、経過措置課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。 なお、この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限が到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。 3 上記1の特例の適用を受けている事業者が、経過措置課税期間において延払基準の方法による経理をしなかった場合には、その経理をしなかった年又は事業年度の末日の属する課税期間において、未計上部分を一括計上するか、そ
の課税期間以後10年間で均等計上する※かを選択することができます。 4 経過措置課税期間が満了した場合において、上記1の特例の適用を受けている旧リース譲渡につき、未計上部分がある場合には、その満了した年又は事業年度(個人事業者にあっては令和13年、法人にあっては令和12年4月1日以後最初に開始する事業年度。)の末日の属する課税期間において、未計上部分を一括計上するか、その課税期間以後10年間で均等計上する※かを選択することができます。 ※ 未計上部分を10年均等で計上している場合において、事業の廃止等一定の事由が生じた場合には残部分を一括計上します。また、相続等により事業を承継したときは、一定の場合を除き、事業を承継した相続人等が引き続き均等計上することができます。 リース取引の賃借人における処理 リース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日はそのリ
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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