仕入控除税額の計算方法|税金の取り扱い
仕入控除税額の計算方法
概要 課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合で異なります。なお、簡易課税制度による仕入控除税額の計算については、 コード6505「簡易課税制度」 を参照してください。 (注)課税仕入れに係る消費税額の計算については、 コード6391「課税仕入れに係る消費税額の計算」 を参照してください。 申告・控除の内容 1 課税期間中の課税売上高が5億円以下(注1)、かつ、課税売上割合が95パーセント以上(注2)の場合 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。 (注1) 当課税期間が1年に満たない場合には
、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。 (注2) 事業者が、課税売上割合に準ずる割合について、所轄税務署長の承認を受けていたとしても、その課税期間における課税売上高が5億円以下である場合に、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができる「課税売上割合が95パーセント以上」であるかどうかは、本来の課税売上割合で判定します。 2 課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合 課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。 したがって、「個別対応方式」、または、「一括比例配分方式」のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。 対象者または対象物 事業者(免税事業者を除く) 計
算方法・計算式 個別対応方式 その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、 イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。 (算式) 仕入控除税額 = イ + (ハ × 課税売上割合) この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。 (注) 課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。 なお、課税売上割合に準ずる割合については、 コード6417「課税売上割合に準ずる割合」 を参照してください。 一括比例配分方式 その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が上記「個別対応方式」のイ、ロおよ
びハのように区分されていない場合または区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。 その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。 (算式) 仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合 なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。 (注) 課税売上割合に準ずる割合は適用できません。 根拠法令等 消法30、消基通11-2-18、11-5-9、11-5-10
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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