知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

共同行事に係る負担金等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

共同行事に係る負担金等

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

概要 同業者団体または企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金等(以下「負担金等」といいます。)を集めることがあります。 主宰者が構成員のために負担金等を受け取って宣伝、販売促進などを行うことになるため、その負担金等は役務の提供の対価として、主宰者において資産の譲渡等の対価に該当します。 ただし、その共同行事のために要した費用の全額について、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合において、主宰者が収受した負担金等について役務提供の対価とせず、その負担割合に応じて構成員がその共同行事を行ったものとして、その負担金等について仮勘定として経理している場合には、その処理が認められます。(注) この処理による場合において、この負担金等により賄われた費用のうち広告料など課税仕入れ等に該当す

るものがあるときは、構成員がその負担割合に応じて仕入税額控除の対象とすることとなります。 なお、構成員が仕入税額控除を行うには、負担金等により賄われた課税仕入れに係る適格請求書等の写し及び主宰者が作成した明細書等を併せて保存することが必要となります。 (注) 主宰者がその負担金等から生じた剰余金を取得する場合には、この仮勘定による処理は認められません。 根拠法令等 消基通5-5-7、11-2-7、11‐6‐2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →