解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)|税金の取り扱い
解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
概要 解雇予告手当 労働基準法第20条(解雇の予告)の規定により、使用者が30日前までに予告をしないで労働者を解雇する場合に、その使用者から支払われる予告手当は、退職所得とされる退職手当等に該当します。 未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金 事業主の倒産等により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、国がその使用者に代わって未払賃金の一部を弁済するといういわゆる未払賃金立替払制度に基づいて、労働者が国から弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものの金額は、その事業主から退職した日に支払を受けるべき退職手当等とみなされ、退職所得とされます。 根拠法令等 措法29の4、所基通30-5 関連コード 1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) 2732 退職手当等に対する源泉徴収 2725 退職所得となるもの
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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