役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)|税金の取り扱い
役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
概要 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置はありません。 特定役員退職手当等とは 特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。 (1)「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。 1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者 2 国会議員や地方公共団体の議会の議員 3 国家公務員や地方公務員 (2)「役員等勤続年数」とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間(以下「役員等勤続期間」といいます。)の年数(1年未満
の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。 (例) 役員等勤続期間が4年11か月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員退職手当等に該当します。また、役員等勤続期間が5年1か月の場合は役員等勤続年数が6年となることから特定役員退職手当等には該当しません。 計算方法・計算式 (1) 特定役員退職手当等についての退職所得の金額の計算は、原則として次のとおり行います。 イ その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等のみの場合 退職所得の金額 = 特定役員退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 ロ その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等(以下「一般退職手当等」といいます。)の場合 退職所得の金額は、次の(イ)と(ロ)の金額の合計額です。 (イ) 特定役員退職手当等の収入金額 - 特定役員退職所得控除
額 (ロ) {一般退職手当等の収入金額 - (退職所得控除額 - 特定役員退職所得控除額)} × 1/2 (2) 特定役員退職所得控除額は、特定役員等勤続期間(特定役員退職手当等の支払の基因となる勤続期間をいいます。)と一般勤続期間(一般退職手当等の支払の基因となる勤続期間をいいます。)とが重複している期間の年数※(以下「重複勤続年数」といいます。)の有無に応じ、次の算式により求めます。 ※ 重複している期間に1年未満の端数がある場合には、これを1年として計算します。 イ 重複勤続年数がない場合 特定役員退職所得控除額 = 40万円 × 特定役員等勤続年数 ロ 重複勤続年数がある場合 特定役員退職所得控除額 = 40万円 × (特定役員等勤続年数 - 重複勤続年数)+ 20万円 × 重複勤続年数 (注) 令和4年以後において、その年中に特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等
の支払がある場合の退職所得の金額の計算については、 コード2741「同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合(令和4年1月1日以後)」 を参照してください。 具体例 (例1)役員としての勤続期間:4年9か月 ・役員退職金 500万円 ・勤続年数5年(うち役員勤続年数5年:特定役員退職手当等に該当) ・退職所得金額:500万円 -(40万円 × 5年) = 300万円 このケースでの退職所得金額は300万円になります。 (例2)使用人として10年勤務し、その後役員に就任して3年間勤務した後、退職したケース ・使用人退職金 800万円、役員退職金500万円 ・勤続年数:13年(うち役員勤続年数3年:特定役員退職手当等に該当) ・退職所得控除額: 40万円 × 13年 = 520万円 ・特定役員退職所得控除額: 40万円 × 3年 = 120万円 ・退職所得金額
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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