外国人旅行者等の免税購入対象者|税金の取り扱い
外国人旅行者等の免税購入対象者
概要 外国人旅行者等の免税購入対象者(※)が、土産品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場において、免税対象物品を一定の方法により購入した場合には、その購入に係る消費税が免除されます。 これは、免税購入対象者が土産品等を国外へ持ち帰ることは、実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。 消費税の免除の適用を受けるためには、事業者があらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して輸出物品販売場の許可を受け、併せて「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出することが必要です。 (※)免税購入対象者は以下の者をいいます。 イ 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する短期滞在、外交または公用の在留資格を有する者等 ロ 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居
所を有することについて、在留証明(注1)または戸籍の附票の写し(注2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにより確認された者 (注1)在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」および「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。また、在留証明には、電磁的記録で提供されるもの(いわゆるe-証明書)やe-証明書を紙に印刷したものを含みます。 (注2)戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。 輸出物品販売場における免税対象物品 輸出物品販売場における免税対象物品は、輸出するために購入される物品のうち、通常生活の用に供する物品(注1)です。 なお、金または白金の地金は免税対象物品からは除かれます。 また、免税対象物品の区分に応じて、次の金額基準を満たす必要があります。 (1) 一般物品(消耗品(注2)以外のものをいい
ます。)の場合は、同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上であること。 (2) 消耗品(注2)の場合は、同一の免税購入対象者に対する同一の販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上50万円以下であること。 (注1) 免税購入対象者が事業用や販売用として物品を購入する場合は、免税となりません。 (注2) 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。 なお、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額(税抜)が5,000円未満であったとしても、その合計額が5,000円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができます。この場合、その一般物品は消耗品として取り扱うこととなります。 手続き 輸出物品販売場における免税販売手続については、次のとおりです。 輸
出物品販売場において免税対象物品を販売する事業者は、その販売の際に次の所定の手続を行う必要があります。 (1) 事業者は、免税購入対象者本人から旅券等の提示を受け、その旅券等に記載された情報の提供を受け(※)、購入者が免税購入対象者であることの確認を行います。 (※) 免税購入対象者は旅券等の提示及び情報の提供について、「Visit Japan Web」により行うこともできます。 (2) 事業者は、免税購入対象者に対して、免税購入した物品が輸出するために購入されたものであること、免税購入対象者が出国する際に税関長(免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合の旅券等の提示は、その住所または居所の所在地の所轄税務署長)に所持する旅券等を提示しなければならないこと、免税購入した物品を出国する際に所持していなかった場合には、免除された消費税額等に相当する額を徴収されることを説明しなければなりませ
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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