納付税額がないときの確定申告|税金の取り扱い
納付税額がないときの確定申告
概要 課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。 なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。 根拠法令等 消法45、46、消基通15-2-5 関連リンク ◆パンフレット・手引き ・ 消費税確定申告の手引き ◆各種様式 ・ 申告書及び添付書類の様式 ◆ 確定申告書等作成コーナー 画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で申告書等の作成・提出ができます。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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