医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|税金の取り扱い
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
概要 介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならない(介護保険法2②)こととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。 要介護者または要支援者(以下「要介護者等」といいます。)が、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等には、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅管理指導のように看護師、保健師等により行われる居宅サービス等(医療系サービス)、訪問介護や訪問入浴介護のように介護福祉士等により行われる居宅サービス等(福祉系サービス)があります。 これらの居宅サービス等の対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。 なお、これらの居宅サービス等を提供する居宅サービス事業者等が発
行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。 医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価 具体的には、居宅サービス等の種類により、医療費控除の対象となるかどうかをまとめると、次の表のとおりです。 医療費控除の対象(または対象外)となる居宅サービス等の対価の概要 居宅サービス等の種類 ①医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養介護【ショートステイ】 介護予防短期入所療養介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。) 看護・小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】(上
記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。) --> ②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) 夜間対応型訪問介護 --> 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 通所介護【デイサービス】 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 --> 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護【ショートステイ】 介護予防短期入所生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります。) 看護・小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生
活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。) --> --> 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) ③医療費控除の対象外となる居宅サービス等 訪問介護(生活援助中心型) 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 介護予防認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 看護・小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】(生活援助中心型の訪問介護の部分) --> 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。) 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。) 地域支援事業の生
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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