一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|税金の取り扱い
一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
概要 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金または公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。詳しくは、 コード1260「政党等寄附金特別控除制度」 、 コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」 または、 コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」 を参照してください。 特定寄附金の範囲 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。 (1)国、地方公共団体に対する寄附金(その寄附を
した人がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした人におよぶと認められるものを除きます。) (2)公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの イ 広く一般に募集されること ロ 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること (3)公共法人等のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた次に掲げる特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの(上記(1)および(2)に該当するものを除きます。) イ 独立行政法人 ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主
たる目的とするもの ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構 ニ 公益社団法人および公益財団法人 ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置もしくは学校および専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするもの ヘ 社会福祉法人 ト 更生保護法人 (4)主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭 (5)個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資
金規正法に違反するものを除きます。) イ 政党(支部を含みます。) ロ 政治資金団体 ハ その他の政治団体で一定のもの ニ 特定の公職の候補者 (6)特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関するもの (注1)「認定NPO法人等」とは、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(特例認定を受けた特例認定NPO法人を含みます。)をいいます。 認定NPO法人等の一覧は、内閣府ホームページ( https://www.npo-homepage.go.jp )をご覧ください。 (注2)認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。 (7)特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度(令和2年12月31日までは
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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