特定親族特別控除|税金の取り扱い
特定親族特別控除
概要 納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といいます。 特定親族特別控除の金額 控除額は、特定親族の 合計所得金額 により次の表のとおりになります。 特定親族の合計所得金額 控除額 58万円超 85万円以下 63万円 85万円超 90万円以下 61万円 90万円超 95万円以下 51万円 95万円超 100万円以下 41万円 100万円超 105万円以下 31万円 105万円超 110万円以下 21万円 110万円超 115万円以下 11万円 115万円超 120万円以下 6万円 120万円超 123万円以下 3万円 (注1) 上記規定は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用さ
れます。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 (注2) 令和7年11月30日以前に、令和7年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、上記規定を適用できませんので、令和7年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和7年12月1日以降、更正の請求により上記規定の控除額を適用することができます。 特定親族に該当する人の範囲 特定親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)ま
たは都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年齢が19歳以上23歳未満であること。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 (5) 年間の 合計所得金額 が123万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が188万円以下) (6) 控除対象扶養親族 に該当しないこと。 (7) 特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと。 (8) 特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族(所得税法第2条第1項第34の5号に規定する親族をいいます。)の特定親族がいる旨を記載し、源泉徴収されていないこと。 (9) 他の者が、給与所得者の扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族
である旨を記載し、源泉徴収されていないこと。 対象者または対象物 所得税法第84条の2に規定する特定親族がいる方 根拠法令等 所法2、84の2、所令217の3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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