扶養控除|税金の取り扱い
扶養控除
概要 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 扶養控除の金額 控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。 区分 控除額 一般の 控除対象扶養親族 38万円 特定扶養親族 63万円 老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円 同居老親等 58万円 (注1)「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 (注2)特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 (注3)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 (注4)同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者または
その配偶者と普段同居している人をいいます。 --> (注)同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。 対象者または対象物 扶養親族に該当する人の範囲 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託
された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(注)(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者 としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは 白色申告者の事業専従者 でないこと。 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額は「58万円以下」です。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 控除対象扶養親族に該当する人の範囲 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 ただし、令和5年分以後の所得税においては
、 非居住者 である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。 (1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人 (2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人 (3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人 イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人 ロ 障害者である人 ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 根拠法令等 所法2、79、84、85、措法41の16
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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