高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除|税金の取り扱い
高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除
概要 控除対象配偶者 や 控除対象扶養親族 のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。 配偶者控除額および扶養控除額 配偶者控除額 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 控除額 老人控除対象配偶者 900万円以下 48万円 900万円超950万円以下 32万円 950万円超1,000万円以下 16万円 ※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 --> (注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。 区分 控除額 老人控除対象配偶者 48万円 ※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 --> 扶養控除額 区分 控除額 老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円 同
居老親等 58万円 ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。 --> 根拠法令等 所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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