扶養家族に寝たきりの人がいるときの控除額|税金の取り扱い
扶養家族に寝たきりの人がいるときの控除額
概要 その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって、身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人は特別障害者となります。 このような人が 控除対象扶養親族 または 控除対象配偶者 である場合に受けることのできる所得控除は、以下の(1)障害者控除および(2)扶養控除または配偶者控除の2つです。 (なお、このような人が控除対象扶養親族または控除対象配偶者に当たらない場合において、 扶養親族 または 同一生計配偶者 であるときは、以下の(1)障害者控除を受けることができます。) 所得控除の金額 (1) 障害者控除 特別障害者に該当する場合、控除額は40万円(特別障害者が扶養親族または同一生計配偶者で、かつ 、納税者または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている場合は75
万円)になります。 (2) 扶養控除 または 配偶者控除 イ 扶養控除額は次の表の区分によります。 区分 控除額 一般の 控除対象扶養親族 38万円 特定扶養親族 63万円 老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円 同居老親等 58万円 ※1 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と同居を常としている人をいいます。 --> ロ 平成30年分以後の配偶者控除額は、次の表の区分に
よります。 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 控除額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 900万円以下 38万円 48万円 900万円超950万円以下 26万円 32万円 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 ※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 --> (注)平成29年分以前は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に関係なく次の表のとおりです。 区分 控除額 一般の控除対象配偶者 38万円 老人控除対象配偶者 48万円 ※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 --> 対象者または対象物 特別障害者に該当する控除対象扶養親族または控除対象配偶者 根拠法令等 所法2、79、83、84、85、所令10、所基通2-39、措法41の16、
平29改正法附則6
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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