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税額控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

税額控除

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概要 税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。 税額控除の主なもの 税額控除の主なものは、次のとおりです。 配当控除 総合課税の 配当所得 がある場合に、原則として、配当所得の金額の10パーセントまたは5パーセントに相当する金額を控除するものです。 なお、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。 詳しくは、 コード1250「配当所得があるとき(配当控除)」 を参照してください。 分配時調整外国税相当額控除 集団投資信託の収益の分配等の支払を受ける場合に、その収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額のうち、その支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額を控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 外国税額控除

日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 詳しくは、 コード1240「居住者に係る外国税額控除」 を参照してください。 政党等寄附金特別控除 政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 詳しくは、 コード1260「政党等寄附金特別控除制度」 を参照してください。 認定NPO法人等寄附金特別控除 認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定

額を控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 詳しくは、 コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」 を参照してください。 公益社団法人等寄附金特別控除 公益社団法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 詳しくは、 コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」 を参照してください。 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 1 住宅の新築、取得または増改築等をした場合 一定の要件を満たす住宅の新築、取得または増改築等(以下、「取得等」といいます。)をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。 こ

の控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。 2 特定の増改築等をした場合 一定の要件を満たす次のイからニのいずれかの改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行い、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合に、特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記1との選択適用となります。 イ バリアフリー改修工事 ロ 省エネ改修工事 ハ 多世帯同居改修工事 ニ 耐久性向上改修工事(上記ロの改修工事に併せて行うものに限ります。) この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 上記1および2の詳しい情報は、 コード1210「マイ

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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