住宅の新築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|税金の取り扱い
住宅の新築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。 なお、このコードでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。)した場合の内容について説明しています。 ※令和4年1月1日以降に居住の用に供した方で、上記の特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合は、 コード1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居
住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 を参照してください。 また、各用語の説明については次の 「用語の説明」 を、特例の要件については下記 「控除の適用を受けるための要件」 を、それぞれ参照してください。 用語の説明 種類 説明 特別特例取得 その住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。 (1)新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間 なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します。 (2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間 特例特別特例取得 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メ
ートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。 特別特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 災害に関する措置 災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 (1) 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなく
なった場合 ・ コード8013「災害により被害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」 (2) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ 東日本大震災により被害を受けられた個人の方へ(住宅借入金等特別控除の特例) (3) 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合 ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係) ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置) 対象者または対象物 対象者 住宅ローン等を利用してマイホームの新築等をした方 控除の適用を受けるための要件 個人が住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。