認定住宅の新築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|税金の取り扱い
認定住宅の新築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
概要 個人が住宅ローン等を利用して、「認定住宅」の新築または建築後使用されたことのない認定住宅の取得(以下「認定住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(低炭素構築物に該当する家屋については平成24年12月4日、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日)から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供し(その新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、年末まで引続き居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自
己の居住の用に供した場合も対象となります。 なお、このコードでは、認定住宅の新築等をした場合の内容について説明しています。 ※令和4年1月1日以降に居住の用に供した方で、上記の特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合は、 コード1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 を参照してください。 また、各用語の説明については次の 「用語の説明」 を、特例の要件については下記 「控除の適用を受けるための要件」 を、それぞれ参照してください。 用語の説明 種類 説明 認定住宅 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。 認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたものをいいます。 認定低炭素住宅 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋お
よび同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたものをいいます。 特別特例取得 その住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該認定住宅の新築等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。 (1)新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間 なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します。 (2)分譲住宅の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間 特例特別特例取得 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の認定住宅の新築等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。 特別特定取得 認定住宅の新築等の対価
の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 特定取得 認定住宅の新築等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 災害に関する措置 災害によりマイホームが被害を受けた場合は、一定の要件の下、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 (1) 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ コード8013「災害により被害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」 (2) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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