要耐震改修住宅を取得して耐震改修を行い、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|税金の取り扱い
要耐震改修住宅を取得して耐震改修を行い、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
概要 中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の対象となる中古住宅は、耐震基準または経過年数基準を満たすものに限られていましたが、平成26年4月1日以後に、これらのいずれの基準にも該当しない中古住宅のうち一定の要件を満たすもの(以下「要耐震改修住宅」といいます。)を取得した場合において、事前に一定の耐震改修を行う旨の申請をした上で、居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までにその申請に係る耐震改修を行ったことにより耐震基準に適合することにつき証明がされたものについては、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合、この控除の対象とされています。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。 ※令和4年1月1日以降に居住の用
に供した方で、上記の特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合は、 コード1211-5「要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 を参照してください。 なお、各用語の説明については次の 「用語の説明」 を、特例の要件については下記 「控除の適用を受けるための要件」 を、それぞれ参照してください。 用語の説明 種類 説明 特別特例取得 その要耐震改修住宅の取得が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得に係る契約が令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。 特例特別特例取得 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の要耐震改修住宅の取得をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)
。 特別特定取得 要耐震改修住宅の取得の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 特定取得 要耐震改修住宅の取得の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 災害に関する措置 災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件の下、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 (1) 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ コード8013「災害により被害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」 (2
) 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 ・ 東日本大震災により被害を受けられた個人の方へ(住宅借入金等特別控除の特例) (3) 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合 ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係) ・ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置) 対象者または対象物 対象者 住宅ローン等を利用して要耐震改修住宅の取得をした方 控除の適用を受けるための要件 次のすべての要件を満たす必要があります。 番号 適用要件 1 要耐震改修住宅の取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。 2 この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 (注)個人が死亡した日の属する年
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。