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認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)

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概要 個人が、認定長期優良住宅の新築または取得(以下「新築等」といいます)をして平成21年6月4日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供したとき、もしくは、認定低炭素住宅の新築等をして平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供したとき、または、ZEH水準省エネ住宅の新築等をして令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅またはZEH水準省エネ住宅(以下「認定住宅等」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントに相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除(認定住宅等新築等特別税額控除)することができます。 また、 コード1213「認定住宅の新築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 または コード1

211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 を適用する場合には、その認定住宅等の新築等についてこの認定住宅等新築等特別税額控除は適用できません。 用語の説明 種類 説明 認定住宅 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。 認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたものをいいます。 認定低炭素住宅 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたものをいいます。 ZEH水準省エネ住宅 認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたもの

をいいます。 認定住宅等 認定住宅およびZEH水準省エネ住宅をいいます。 (注)認定住宅等新築等特別税額控除における「認定住宅等」には、 コード1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 で説明する「省エネ基準適合住宅」は含まれません。 対象者または対象物 対象者 認定住宅等を新築または取得した方 控除の適用を受けるための要件 共通の適用要件 次のすべての要件を満たす必要があります。 番号 適用要件 1 認定住宅等の新築または建築後使用されたことのない認定住宅等の取得であること。 2 住宅の新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の 合計所得金額 が、2,000万円以下(注1)であること。 4 新築または取得をした住宅の床面積(注2)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が

専ら自己の居住の用に供するものであること。 5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 6 居住年およびその前2年、その後3年の計6年間(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住の用に供した年およびその前後2年の計5年間)に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。 (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①) (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①) (注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。 (注1)認定住宅等を令和5年12月31日までに自己の居住の用に供している場合は、この控除を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下となります。 (注2)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、「登記事項証明書」に表

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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