耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)|税金の取り扱い
耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
概要 個人が、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅耐震改修特別控除)することができます。 この特別控除と コード1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 または コード1216「増改築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。 一方で、住宅耐震改修について、この特別控除のほか、 コード1227「耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 または コード1215「要耐震改修住宅を取得して耐震改修を行い、令和
3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 または コード1211-5「要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。 対象者または対象物 対象者 マイホームについて住宅耐震改修を行った方 控除の適用を受けるための要件 個人が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。 番号 適用要件 1 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。 2 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替えをいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するもの(注)であること。 3 2以上の住宅を所有している場合に
は、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 (注) 申請により登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人から「増改築等工事証明書」(平成29年3月31日以前に控除の対象となる改修工事を行った場合は「住宅耐震改修証明書」)が発行されます。なお、地方公共団体の長に申請を行った場合は、「住宅耐震改修証明書」が発行されます。 計算方法・計算式 住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法 控除額は、次に掲げる計算方法により算出します。 (注) AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。また、令和3年12月31日以前に住宅耐震改修をした場合および同一の増改築について、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受ける場合には、Aに対する控除額のみとなります。 控除額 = A×10%+B×5% A 住宅耐
震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。以下同じです。)(控除対象限度額を限度)(注1,2) B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)(注3,4) (1) 次のイとロの合計額 イ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額 ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額 (2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額 (注1) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。