多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|税金の取り扱い
多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
概要 個人が、自己が所有している居住用家屋について多世帯同居改修工事を行った場合において、当該家屋を平成28年4月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。 なお、個人が多世帯同居改修工事をして平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分に多世帯同居改修工事についてこの税額控除の適用を受けているときは、原則として、その年において適用することはできません。 対象者または対象物 対象者 マイホームについて多世帯同居改修工事をした方 控除の適用を受けるための要件 個人が多世帯同居改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たす
ときです。 番号 適用要件 1 自己が所有する家屋について、多世帯同居改修工事をして、平成28年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 2 工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の 合計所得金額 が、2,000万円以下(注1)であること。 4 工事をした後の住宅の床面積(注2)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 6 多世帯同居改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。 7 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること (注1)平成28年4月1日から令
和5年12月31日までの間居住の用に供した場合は、この特別控除を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下となります。 (注2)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、「登記事項証明書」に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記事項証明書上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
多世帯同居改修工事 多世帯同居改修工事とは、家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕または模様替えで、調理室を増設する工事、浴室を増設する工事、便所を増設する工事または玄関を増設する工事を含む増改築等いいます。 ただし、自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。 計算方法・計算式 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法 控除額は、次のとおり計算します。 (注) AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。また、多世帯同居改修工事をした家屋を令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合には、Aに対する控除額のみとなります。 控除額 = A×10%+B×5% A 多世帯同居改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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