住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等|税金の取り扱い
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
概要 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(借入金または債務)は、次の「控除の適用を受けるための要件」のすべての要件を満たす借入金または債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。 控除の適用を受けるための要件 借入の目的 住宅の新築、取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。 なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。)とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。 ただし、その年の12月31日に建物についてこの控除対象となる借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。 償還期間 償
還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるものまたは割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。 (注1) 割賦償還または割賦払の方法とは、返済または支払(以下「返済等」といいます。)の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの期日において返済等をすべき額が、当初において具体的に確定している場合におけるその返済等の方法をいいます。 (注2) 償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済等の時から返済等が終了する時までの期間をいいます。 借入先 一定の者からの借入金等であること。 一定の者からの借入金等とは、次のイからハに掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。 区分 借入金等の範囲(注1) イ 住宅(注2)の新築や取得(ロに該当する場合を除く)
(1)から(3)の借入金または(4)から(9)の債務 ロ 住宅の新築や取得とともにその住宅の敷地を取得 ① 住宅とその住宅の敷地を一括して取得 (1)および(3)の借入金または(4)、(6)から(9)の債務 ② 住宅の新築の日前2年以内にその敷地を取得 (10)の借入金(③から⑤のいずれかに該当するものを除く)または債務 ③ 住宅の新築の日前に3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得 (11)の借入金(⑤に該当するものを除く) ④ 住宅の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得 (12)の借入金(⑤に該当するものを除く)または債務 ⑤ 住宅の新築の日前にその新築工事の着工の日の後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得 (13)の借入金 ハ 増改築等(注3) (1)、(2)の借入金または(5)および(6)、(9)の債務 (注1) 下記「借入金等の範囲」の各項番を記載
しています。 (注2) 「住宅」は、住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。 (注3) 「増改築等」は、住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。 借入金等の範囲 控除の対象となる借入金または債務には、次の(1)から(13)のとおり、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構または一定の貸金業者(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金または当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理および回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理および回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。)に対して有するその債権に係る借入金または債務が含まれます。 (1) 次に掲げる
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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