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特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

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概要 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、次の「控除の適用を受けるための要件」のすべての要件を満たす借入金または債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。 (注)令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。 控除の適用を受けるための要件 借入の目的 自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅に一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事(特定の省エネ工事と併せて行う特定耐久性向上改修工事等)または多世帯同居改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をするためのもので、かつ、特定の増改築等のために直接必要な借入金等であること。 なお、この借入金等には特定の増改築等とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地または土地の上

に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。 ただし、その年の12月31日に特定の増改築等についてこの控除対象となる借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。 償還期間 償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済されるものまたは割賦払の期間が5年以上の割賦払の方法により支払われるものであること、または死亡時に一括償還の方法で支払うもの(これは、独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、一定のバリアフリー改修工事に係るものに限ります。)。 (注1)割賦償還または割賦払の方法とは、返済または支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの期日における返済等をすべき金額が、当初において具体的に確定している場合におけるその返済等の方法をいい

ます。 (注2)償還期間や賦払期間の5年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済または支払の時から返済または支払が終了する時までの期間をいいます。 借入先 一定の者からの借入金等であること。 一定の者からの借入金等とは、次のイおよびロに掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。 区分 借入金等の範囲(注1) イ 特定の増改築等をした場合(ロに該当する場合を除きます。) (1)、(6)、(11)の借入金または(7)、(8)、(10)の債務 ロ 特定の増改築等とともにその住宅の増改築等に係る住宅の敷地(注2)を取得した場合 ① 特定の増改築等の日前に一定期間内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき (3)の借入金または(9)の債務 ② 特定の増改築等の日前に3か月以内の建築条件付でその住宅の敷地を取得したとき (4)の借入金 ③ 特定の増改築等

の日前2年以内にその住宅の敷地を取得したとき (5)の借入金または債務 ④ 特定の増改築等の日前にその増改築等の着工の日後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき (2)の借入金 (注1) 下記「借入金等の範囲」の各項番を記載しています。 (注2)敷地の用に供される土地またはその土地の上に存する権利をいいます。 借入金等の範囲 控除の対象となる借入金または債務には、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構または一定の貸金業者(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金または当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理および回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理および回収に係

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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