非居住者に係る外国税額控除|税金の取り扱い
非居住者に係る外国税額控除
概要 国内に 恒久的施設 を有する非居住者が、その 恒久的施設 に帰属する所得(恒久的施設帰属所得)につきその年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式で計算した控除限度額を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額等から差し引くことができます。 控除限度額 所得税の控除限度額は、次の算式で計算します。 (1)所得税の控除限度額=その年分の恒久的施設帰属所得に係る所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の恒久的施設帰属所得金額) また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、次の算式(2)で計算した金額(以下「復興特別所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。 (2)復興特別所得税の控除限度額=その年分の恒久的施
設帰属所得に係る復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の恒久的施設帰属所得金額) (注1) 「恒久的施設帰属所得」とは、次の所得をいいます。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、その恒久的施設がその非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、その恒久的施設が果たす機能、その恒久的施設において使用する資産、その恒久的施設とその非居住者の事業場等との間の内部取引その他の状況を勘案して、その恒久的施設に帰せられるべき所得(以下「恒久的施設に帰せられるべき所得」といいます。) 2 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約等に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの (注2) 「その年分の恒久的施設帰属所得に係る所得税額」とは、恒久的施設帰属所得に係る所得金額につき、所得税法第165条第1項(非居住者の総合課税に係
る所得税の課税標準等、税額等の計算)の規定により準じて計算する同法第89条(税率)から第92条(配当控除)までの規定及び同法165条の5の3(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)の規定により計算したその年分の所得税の額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額、租税特別措置法第32条第1項又は第2項(短期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額、租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額、租税特別措置法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額ならびに租税
特別措置法第41条の19第1項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額に、公益社団法人等寄附金特別控除などの税額控除を適用した後の所得税法第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額(附帯税の額を除きます。)をいいます。 (注3) 「その年分の恒久的施設帰属所得金額」とは、純損失または雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の恒久的施設帰属所得金額をいいます。 (注4) 「その年分の調整国外所得金額」とは、純損失または雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の国外所得金額をいいます。ただし、その国外所得金額が、その年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額を超える場合には、その年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額になります。 (注5) 「その年分の恒久的施設帰属所得に係る復興特別所得税額
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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