試験研究を行った場合の所得税額の特別控除|税金の取り扱い
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
概要 青色申告者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその年分の総所得金額に係る所得税額から控除することを認めるものです。 試験研究費の額 この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費および経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。ただし、試験研究に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となります。 用語の説明 (1) 「増減試験研究費割合」とは、増減試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。 (2) 「増減試験研究費の額」とは、適用年の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した額をいいます。 (3) 「比較試験研究費の額」
とは、適用年前3年以内の各年分の試験研究費の額を平均した額をいいます。 (4) 「調整前事業所得税額」とは、次の算式により計算した金額をいいます。 総所得金額に係る所得税額(注1) × 事業所得の金額 / i+ii(注2) i…事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得の合計額 ii…総合課税の長期譲渡所得の2分の1の金額と一時所得の2分の1の金額の合計額 (注1)「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいいます。 (注2)上記の算式中の分母は、損益通算や純損失等の繰越控除等をする前の黒字の所得金額の合計額です。 (5) 「試験研究費割合」とは、適用年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいいます。 (6) 「平均売上金額」とは、適用年分およびその年前3年以内の各年分の売上金額の平均額をいいます。 (7) 「特別試験研究費の額」とは、
試験研究費のうち国の試験研究機関や大学その他の者と共同して行う試験研究などに係る試験研究費の額で一定のものをいいます。 (8) 「基準年比売上金額減少割合」とは、適用年の年分の売上金額が令和元年分の売上金額に満たない場合のその満たない部分の金額の令和元年分の売上金額に対する割合をいいます。 (9) 「基準年試験研究費の額」とは、令和元年分の試験研究費の額をいいます。 対象者または対象物 青色申告書を提出する個人 対象期間 適用の対象となる期間(年度) この制度の適用対象年分は、事業を廃止した日の属する年分以外の年分です。 計算方法・計算式 税額控除額の計算(令和6年分から令和8年分) (1) 試験研究費の総額に係る税額控除 税額控除額 = 試験研究費の額 × 税額控除割合 (注1) 税額控除割合は、次の区分に応じて定める割合(小数点以下3位未満切捨て)です。 イ 増減試験研究費割合が12パ
ーセントを超える場合 11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 <14%が上限> ロ 増減試験研究費割合が12パーセント以下の場合 11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25 <1%が下限> ハ 事業を開始した年(相続または包括遺贈により当該事業の承継した年を除きます。)および比較試験研究費の額が零の場合 8.5% (注2) 税額控除額の控除限度額は、調整前事業所得税額の25パーセント相当額が控除限度額となります。 (注3) 令和6年分から令和8年分において、試験研究費割合(試験研究費の売上高に占める割合)が10パーセントを超える場合の税額控除割合は、次のとおりです。 <税額控除割合> 税額控除割合<14%が上限> = 税額控除割合+(税額控除割合×控除割増率) ※ 控除割増率<10%が上限>=(試験研究費割合-10%)×0.5 (注4) 令和6年分から令和8年分に
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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