不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|税金の取り扱い
不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
概要 不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。 (1) 土地や建物などの不動産の貸付け (2) 借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け (3) 船舶や航空機の貸付け 計算方法・計算式 不動産所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額 総収入金額 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。 イ 名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など 必要経費 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとし
て貸付資産に係る次に掲げるものがあります。 イ 固定資産税 ロ 損害保険料 ハ 減価償却費 ニ 修繕費 根拠法令等 所法26、36、37、震災特例法6、7、10の2、11、11の2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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