相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(国外転出(相続)時課税)|税金の取り扱い
相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(国外転出(相続)時課税)
概要 国外転出(相続)時課税 (1)国外転出(相続)時課税のあらまし 国外転出(相続)時課税とは、相続開始の時点で、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等または未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有または契約の締結をいいます。以下同じです。)している一定の居住者が亡くなり、非居住者である相続人等が相続または遺贈(以下「相続等」といいます。)により対象資産の全部または一部(以下「相続対象資産」といいます。)を取得した場合に、その相続開始の時に、相続対象資産の譲渡または決済(以下「譲渡等」といいます。)があったものとみなして、その相続対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。 この制度は、平成27年7月1日以後の相続等について適用されます。 なお、平成28年分の所得税から、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用対象となる上場株式等の譲渡
の範囲に、国外転出(相続)時課税制度の適用により行われたとみなされた上場株式等の譲渡が追加されています。 (2)申告手続等 この制度の対象となる方(被相続人)の相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、その年の1月1日から死亡の日までに確定した被相続人の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて準確定申告および納税をする必要があります。 (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。 納税の猶予 (1)納税猶予の特例のあらまし 国外転出(相続)時課税の申告をする方(相続人)が、一定の手続を行った場合は、国外転出(相続)時課税の適用により納付することとなった所得税について、相続開始の日から5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納
税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります。 (2)納税猶予の特例の適用を受けるための要件 この納税猶予の特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。 イ 準確定申告書の提出期限までに、相続対象資産を取得した非居住者である相続人等の全員が、原則として連署による一の書面で、所轄税務署へ納税管理人の届出をすること。 ロ 準確定申告書に納税猶予の特例の適用を受けようとする旨を記載すること。 ハ 準確定申告書に 「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》」 、 「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算書」 など一定の書類を添付すること。 ニ 準確定申告書の提出期限までに、納税を猶予される所得税額および利子税額に相当
する担保を提供すること。 なお、納税猶予期間中は、各年の12月31日において所有等している適用相続資産(国外転出(相続)時課税に係る納税猶予の特例の適用を受けている相続対象資産をいいます。)について、引き続き納税猶予の特例の適用を受けたい旨を記載した届出書( 「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」 )を翌年3月15日までに、原則として連署による一の書面で、所轄税務署へ提出する必要があります。 (3)納税猶予に係る期限の確定 この納税猶予の特例の適用を受けている方は、納税猶予に係る期限までに、次のイまたはロに該当した場合、それぞれに応じた日をもって、納税猶予に係る期限が確定します。 なお、納税猶予に係る期限の到来により、猶予されていた所得税を納付する場合には、納税猶予がされた期間に応じた利子税も納付しなければなりません。 イ 一部確定 適用相続資産について、
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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