国外転出をする場合の譲渡所得等の特例|税金の取り扱い
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
概要 国外転出時課税制度の概要 国外転出(国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。以下同じです。)をする時点で、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等または未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有または契約の締結をいいます。以下同じです。)している場合には、一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡または決済(以下「譲渡等」といいます。)があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出時課税」)。 また、上記の一定の居住者が国外転出をしていなくても、贈与、相続または遺贈により非居住者に対象資産が移転した場合にも、その時に対象資産を譲渡等したものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出(贈与・相続)時課税」)。これらを総称して「国外転出時課税制度」といいます。 (詳しくは、 コ
ード1467「贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(国外転出(贈与)時課税)」 または コード1468「相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(国外転出(相続)時課税)」 を参照してください。) 国外転出時課税制度は、平成27年度税制改正により創設された制度で、平成27年7月1日以後に上記の国外転出、贈与、相続または遺贈をする場合に適用されます。 なお、平成28年分の所得税から、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出時課税制度の適用により行われたとみなされた上場株式等の譲渡が追加されています。 (注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。 国外転出時課税 (1)国外転出時課税のあらまし 国
外転出時課税とは、国外転出をする時点で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡等があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。 (2)申告手続等 この制度の対象となる方は、次のイまたはロの場合に応じ、それぞれその手続をする必要があります。 イ 国外転出の時までに、納税管理人の届出をした場合には、国外転出をした年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて確定申告および納税をする必要があります。 ロ 納税管理人の届出をしないで国外転出をする場合には、国外転出の時までに、その年の1月1日から国外転出の時までにおける各種所得に、この制度の適用による所得を含めて準確定申告および納税をする必要があります。 納税の猶予 (1)納税猶予の特例のあらまし 国外転出時課税の申告をする方が、国外転出
の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります。 (2)納税猶予の特例の適用を受けるための要件 この納税猶予の特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。 イ 国外転出の時までに、所轄税務署へ納税管理人の届出をすること。 ロ 確定申告書に納税猶予の特例の適用を受けようとする旨を記載すること。 ハ 確定申告書に 「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》」 、 「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算書」 など
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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