株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例|税金の取り扱い
株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例
概要 (1) 居住者が、その有する株式(旧株)について、その旧株を発行した法人の行った株式交換により株式交換完全親法人に対しその旧株の譲渡をし、かつ、次のイまたはロのうちいずれか一方の法人の株式(出資を含みます。)の交付を受けた場合には、その旧株の譲渡はなかったものとみなされます。 イ その株式交換完全親法人 ロ その株式交換完全親法人との間に完全支配関係がある法人 また、株式交換に際し株主に対して交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、その端数に相当する金銭が株主に交付されたときもこの特例の適用がありますが、その交付された金銭については、その一株に満たない端数の株式の譲渡があったものとして課税関係が生じます。 (2) 居住者が、その有する株式(旧株)について、その旧株を発行した法人の行った特定無対価株式交換によりその旧株を有しないこととなった場合には、その旧株の贈与は
なかったものとみなされます。 なお、これらの特例は、上記(1)の端数に相当する金銭が株主に交付されたときを除き、確定申告は不要です。 「株式交換」、「特定無対価株式交換」等の意義等 (1)上記「概要」の(1)の特例の対象となる「株式交換」は、法人の株主に上記「概要」の(1)イまたはロのうちいずれか一方の法人の株式以外の資産(その株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産および株式交換に反対するその株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除きます。)が交付されなかったものに限られます。 (2)上記「概要」の(2)の「特定無対価株式交換」とは、法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかった株式交換で、その法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として一定のものをいいます。 (3)上記「概要」
の(1)イおよびロならびに上記(2)の「株式交換完全親法人」とは、株式交換により他の法人の株式を取得したことによってその法人の発行済株式の全部を有することとなった法人をいいます。 (4)上記「概要」の(1)ロの「完全支配関係」は、株式交換の直前に株式交換完全親法人とその株式交換完全親法人以外の法人との間にその法人による法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係がある場合のその完全支配関係になります。 これらの特例の適用を受けた場合の交付を受けた株式等の取得価額 (1) 上記「概要」の(1)の「株式交換」の場合、交付を受けた株式の取得価額は、株式交換により株式交換完全親法人に譲渡をした旧株の取得価額(その交付を受けた株式の取得に要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)となります。 (2) 上記「概要」の(2)の「特定無対価株式交換」の場合、所有株式(特定無対価株式交換
の直後に居住者が有する株式交換完全親法人の株式)の取得価額は、その所有株式の特定無対価株式交換の直前の取得価額に旧株の特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額となります(無対価のため交付を受ける株式はありません。)。 根拠法令等 所法57の4、所令167の7、法法2、所基通57の4-1 関連コード 1527 株式移転により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例
次にすること
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- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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