特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(エンジェル税制)|税金の取り扱い
特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(エンジェル税制)
概要 確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額( 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例 またはこの特例の適用を受けて前年以前において控除されたものを除きます。)がある場合には、その確定申告書に係る年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額( 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例 の適用がある場合には、その適用後の金額となります。)および上場株式等に係る譲渡所得等の金額( 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例 または 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例 の適用がある場合には、その適用後の金額となります。)を限度として、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。 つまり、 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例 を適用( 特定投
資株式が株式としての価値を失った場合の特例 により適用を受けるものを含みます。)してもなお控除しきれない譲渡損失の金額は、その年の翌年以後3年間にわたり、一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。 なお、同一年中に「特定株式に係る譲渡損失の金額」のほかに「上場株式等に係る譲渡損失の金額」がある場合の繰越控除は、「特定株式に係る譲渡損失の金額」を控除した後、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」を控除します。 対象者または対象物 払込みにより取得した特定株式を譲渡したことにより譲渡損失が生じた方 手続き この特例の適用を受けるためには、特定株式に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。 (注)一般株式等または上場株式等
の譲渡がなかった年も、譲渡損失の金額を翌年へ繰り越すための申告が必要です。 なお、この場合の一定の書類は特定株式の種類により異なります。 申告先等 所轄税務署 根拠法令等 措法37の13の3、措令25の11の2、25の12の3、措規18の15の2の2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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