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一般株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合-投資信託等の終了等の場合-|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一般株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合-投資信託等の終了等の場合-

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概要 投資信託もしくは特定受益証券発行信託(以下「投資信託等」といいます。)の受益権で一般株式等に該当するものまたは社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者等が、これらの受益権について交付を受ける次の(1)から(4)までに掲げる金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされます。 (1) 上場廃止特定受益証券発行信託の終了または一部の解約により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。 なお、上場廃止特定受益証券発行信託の終了が、上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合に係るものである場合には、その上場廃止特定受益証券発行信託の受益者にその信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除きます。)の交付がされた信託の併合に係るものに限ります(その上場廃止特定受益証券

発行信託の受益者にその信託の併合に係る新たな信託の受益権のみが交付された場合は、課税が繰り延べられます。)。 (関連情報:措通37の10-6) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合の場合 (2) 投資信託等(上場廃止特定受益証券発行信託を除きます。)の終了または一部の解約により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額のうちその投資信託等について信託されている金額(その投資信託等の受益権に係る部分の金額に限ります。)に達するまでの金額。 なお、投資信託等の終了が、投資信託等の信託の併合に係るものである場合には、その投資信託等の受益者にその信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除きます。)の交付がされた信託の併合に係るもの

に限ります(その投資信託等の受益者にその信託の併合に係る新たな信託の受益権のみが交付された場合は、課税が繰り延べられます。)。 (関連情報:措通37の10-7) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―投資信託等の信託の併合の場合 (3) 特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額のうちその特定受益証券発行信託について信託されている金額(その特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限ります。)に達するまでの金額。 なお、信託の分割は、分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する受益者に対する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除きます。)の交付がされたものに限ります(分割信託の受益者に承継信託の受益権のみが交付された場合は、課税が繰り延べられます。)。 (関連情報:措通

37の10-8) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合 (4) 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額 根拠法令等 措法37の10、措令25の8、措通37の10-6~8

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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