貸付信託の受益権等の譲渡による所得の非課税|税金の取り扱い
貸付信託の受益権等の譲渡による所得の非課税
概要 発行時の源泉分離課税の対象となる割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権および農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債(以下「貸付信託の受益権等」といいます。)の譲渡による所得については非課税とされています。 なお、貸付信託の受益権等の譲渡による譲渡損失についてはないものとみなされます。 根拠法令等 措法37の15、41の12、措令25の14の3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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