相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|税金の取り扱い
相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
概要 生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金受給権を相続、遺贈または贈与(以下「相続等」といいます。)により取得し、年金の支払を受けている方の、その支払を受ける年金に係る雑所得の計算は、年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けた上で計算をします。 対象者または対象物 対象となる方は、次の1から3のいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方です。 1 死亡保険金を年金形式で受給している方 2 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方 3 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方 (注1)相続等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっていますが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。 (注2)相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく
年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となります(所基通9-18)。 (注3)国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税とされています(国民年金法25、厚生年金保険法41②ほか)。 計算方法・計算式 支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料または掛金の額を控除して計算します。)。具体的な計算方法は、その年金が、旧相続税法対象年金か、新相続税法対象年金かに応じて、それぞれ以下のとおりです。 (注)「旧相続税法対象年金」とは、年金に係る権利について所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条の規定による改正前の相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるものをいい、「新相続税法
対象年金」とは、「旧相続税法対象年金」以外のものをいいます。 課税・非課税部分の振り分け(旧相続税法対象年金) (計算例)支払期間10年の確定年金(旧相続税法対象年金)を相続した方の支払年数5年目の所得金額の計算のイメージ (年100万円定額払い、保険料総額200万円の場合) 課税・非課税部分の振り分け(新相続税法対象年金) ※1 課税部分の金額 = 支払金額 × 課税割合 課税割合は、相続税評価割合に応じ、それぞれ次のとおりです。 <算式>相続税評価割合 = 相続税評価額 ÷ 年金の支払総額または支払総額見込額 相続税評価割合 課税割合 相続税評価割合 課税割合 相続税評価割合 課税割合 50%超 55%以下 45% 75%超 80%以下 20% 92%超 95%以下 5% 55%超 60%以下 40% 80%超 83%以下 17% 95%超 98%以下 2% 60%超 65%以下 35
% 83%超 86%以下 14% 98%超 0 65%超 70%以下 30% 86%超 89%以下 11% - - 70%超 75%以下 25% 89%超 92%以下 8% - - 相続税評価割合が50パーセント以下の場合の計算方法については、税務署にお問合せください。 ※2 課税単位数 = 残存期間年数 × (残存期間年数 - 1年) ÷ 2 (計算例)支払期間10年の確定年金(新相続税法対象年金)を相続した方の支払年数6年目の所得金額の計算イメージ (年100万円定額払い、保険料総額200万円、新相続税法による評価額900万円の場合) 根拠法令等 所法35、所令185、186 関連コード 1605 遺族の方に支給される公的年金等 1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金 1615 遺族の方が支払を受ける個人年金 1750 死亡保険金を受け取ったとき 175
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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